こんにちは、はっちです^^
今回は我が家に急に訪れた”家が建てられない”問題についてです。
通常の分譲地であったり、不動産屋さんから土地を購入したり、元々家が建っていた家であれば大丈夫かと思いますが、
我が家のように親から譲り受ける(予定)の土地の場合や、やけに安かったりする場合注意が必要かもしれません。
土地に色がついている?土地の利用制限の話。
土地には色々と利用制限が掛けられている場合があります。
我が家の場合は”農地”と色付けされた土地でした。
その名の通り、そこの土地では農業しかできない、土地です。
これを”宅地”という名目に変更しなければ家は建てられないならないのですが、これが結構厄介でした。
農業委員会?なにそれ?
土地に”農地”として色付けされている土地を宅地にするためには、農業委員会の許可が必要です。
ですが、申請すれば通るというものではありません。
それなりの理由が必要でした。
農地を宅地にするために必要な理由
基本的に農業委員会としては農業を守るためにあるものですので、簡単に宅地にされては困ります。
ただ、家を建てる側からすれば、
オレの土地なのになんでだ!
となりますよね。
農業委員会としても許可する理由が欲しいんです。
主だった理由としては、
1,両親、親族が市街化区域に土地を持っていない。
2,対象の土地が実家の分家と言える距離であるか。
3,実家の跡継ぎは誰か。
となるようです。
1については両親はわかるにしても、親族までダメなの?と思ってしまいましたが、厳密では無さそう。
そんなこと頼める仲じゃない。という理由でも良いそうです。
2についても距離はアバウトです。我が家は実家から300mぐらいでしたが、それなら大丈夫でしょうとのこと。
分家は近くにないと行けない。っていつの話なのやら。
3については実家が市街化区域にある場合、そこの土地がいずれ空くよね?ということの様子。
ただ、これも跡が継げない、だとか、孫が継ぐだとかでも良いそうです。
事情は刻々と変わっていきますしね。
結局どうしたの?
これについて、当初は相当悩みました。
手続きをお願いしていた行政書士さんも”農地転用”の手続きに慣れているわけではなく、杓子定規で条件を持ってきたみたいでしたので、かなり頭を悩ませられました。
実際には、農業委員会が是とする理由を着ければいいだけですので、
「親と同居することが困難である」
ということだけで、全ての条件を満たす意味を込められるようです(汗)日本語って怖い^^;
その後、行政書士さんを通じて農業委員会への申請を行い、正味一ヶ月ほどで申請が降りました。
その間にある程度設計を進めて、どんな家を建てるか?逆建ぺい率はいいか?など設計を進めました。
逆建ぺい率や建ぺい率についてはまた次回にしたいと思います。
自分の地方では農業委員会が月に1度開かれているから良かったですが、中には3ヶ月に一度とかもあるようです。
そうなってしまうと、そのタイミングを待たなければいけないためマイホームプランに影響が出かねません。
もしそういう土地であるならば、一度契約前でも営業さんに相談するのが良いかなと思います。
契約してから農業委員会に申請が通りませんでした。では着手金だけ無駄になってしまいますからね。
一条工務店の場合、ほぼ帰ってくるようですが^^;
そんなことがないように慣れている行政書士さんに手続きをお願いすることをおすすめします。
元々宅地であれば問題はないのですが、そうではない場合色々と制限があるようです。
地域ごとで外構はこうしなければいけない。
高い建物は建てられない。
景観保全のためか建ぺい率が非常に低い。
色々と条件はあるようなので、詳細をしっかり抑えておいてください。
それでは^^