本規約は、株式会社クラッソーネ(以下「甲」という。)と、クラッソーネ上で家づくりブログを記載する一切のブロガー(以下「乙」という。)に適用されるものとします。

(委託業務)
第1条 甲は乙に対し、以下の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙は これを受託する。
 (1)家づくりに関するブログの記載

(委託業務の遂行方法)
第2条 乙は、本業務を善良なる管理者の注意をもって遂行する。

(業務委託料・業務遂行に伴う費用)
第3条 甲は乙に対し、本業務の対価として1記事当たり2,000円の制作料金を支払う。
2 甲は、前項に定める委託料の未払い合計額が1万円を超えた月の翌月末日までに、乙が指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う。振込の費用は甲の負担とする。
3 乙が連載を終了する時点で委託料の未払い額があった場合、甲は連載終了月の翌月末日までに、乙が指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う。振込の費用は甲の負担とする。

(再委託の制限)
第4条 乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。

(知的財産権)
第5条 乙が制作した記事の著作権は乙が保有し、乙は、甲に対し、その著作権の利用を許諾する。なお、甲の利用は独占的なものとし、乙は、甲以外の第三者に対し、(1)印刷物における複製・頒布、(2)インターネットホームページにおける掲載、(3)本著作物英訳版の(1)(2)における利用、の各形態で本著作物を利用することを許諾してはならない。
2 乙は、甲に対し、著作者人格権を行使しない。
3 乙は、甲に対し、乙が制作した記事を乙の許諾なくして編集することを認める。
4 乙は、甲に対し、乙のブログ連載終了後も、甲が乙が製作した記事を公開することを認める。
5 乙は、第三者の著作権及び著作権人格権を侵害する方法で記事を作成してはならない。

(報告)
第6条 乙は、甲からの請求があったときは、本業務の履行状況につき、直ちに甲に報告しなければならない。

(通知義務)
第7条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、相手方に対し、その旨を書面により速やかに通知しなければならない。
 (1)法人の名称又は商号の変更
 (2)振込先指定口座の変更
 (3)代表者の変更
 (4)本店、主たる事務所の所在地又は住所の変更

(秘密保持)
第8条 甲及び乙は、本契約期間中又は期間満了後を問わず、本業務に関して知り得た秘密を、相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
2 前項の秘密保持義務は、以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
 (1)公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実
 (2)第三者から適法に取得した事実
 (3)開示の時点ですでに保有していた事実
 (4)法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実

(損害賠償)
第9条 甲及び乙は、本規約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。

(解除)
第10条 甲又は乙は、事前に相手に通告することでブログの連載を終了することができる。
2 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
 (1)破産、特別清算、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立を受け、又は自らこれらの一を申し立てたとき。
 (2)第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売申立て又は公租公課滞納処分を受けたとき。
 (3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
 (4)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
 (5)自ら振出し、又は引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払いが不能な状態になったとき。
 (6)相手方への連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき。
 (7)相手方が本契約の各条項に違反したとき。
 (8)相手方に重大な過失又は背信行為があったとき。
 (9)その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。

(裁判管轄)
第12条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(協議)
第13条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈等に疑義が生じた事項については、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。