ようやく完成した夢のマイホーム。
「建物は完成したけども、その後はどうすればいいの?」
家を建ててからも、やらなければならないことは沢山あります。
そこで、今回は完成後の段取りについてまとめてみたいと思います!
ぜひ参考にしてみてください。
引き渡し前に、竣工検査に立ち会いましょう
長かった工事が終わり、念願のマイホームが完成。
あとは引き渡しを終えて住むだけ・・・。
家づくりを進めていらっしゃる皆さん、そんな風に考えてはいませんか?
建物がほぼ完成していても、引き渡しの前にやることがあります。
それが竣工検査です。
竣工検査は完工後の調査
竣工検査とは工事がほとんど終了した後で、チェックのために行われる検査のことです。
大切なマイホームの検査なので、トラブルを防ぐためにもできる限り立ち会うようにしましょう。
竣工検査の10のチェックポイント
- 図面通りに建てられているか
- 全てのドアが開けられるか、また、開け閉めがスムーズに行えるか
- 設備機器は正常に作動するか
- 設備の位置などにも問題はないか
- スイッチ名称の表示
- 壁や床にキズ、または凹みなどがないか
- 床がきしまないか
- 断熱材が入っているか
- 外壁が綺麗に仕上がっているか
- コーキング
これらチェックポイントをきちんと確認しましょう。
実際の間取りと確認するための図面を用意しよう
竣工検査に立ち会う場合、上記のポイントを確認するためにもいくつか持ち物が必要です。
まず実際の間取りと確認するための図面が必要となります。
こちらは工事を始めるにあたって契約した、最終図面とチェックするのがよいでしょう。
また寸法を測るためのメジャーも必要です。
メジャーもあると便利
家電や家具とのサイズ確認も、この時点で済ませておくことができます。
そして記録に残しておくために、デジカメも持って行くことをおすすめします。
不具合や傷などがあった場合、写真を撮っておくと後でトラブルになることを防ぐことができます。
検査にかかる時間は、最低2時間くらいを見越しておく必要があります。
人にもよりますが、細かい人は4時間以上かかる場合もあるそうです。
もしこの時点でトラブルが見つかっても、まだ引き渡しまでに直してもらえる時間があります。
気になった部分についても、きちんと話し合われるとよいでしょう。
ようやく引き渡し、要チェックなポイントはこちら
検査も終わり、ようやく引き渡し・・・。
しかし、鍵を貰っておしまいというわけではありません。
引き渡しの際にも確認しなくてはならない事項がいくつかあります。
建物の次は書類のチェックが必要になります。
まずは契約に必要な書類を揃えておきましょう。
新築で購入する場合は、最低限以下の書類が必要になります。
- 住民票
- 収入証明書
これに加え、住宅ローンを組む場合は印鑑も必要です。
- 実印
- 印鑑証明
そして、金融機関と住宅ローン契約を結ぶのであれば、更に多くの書類が必要になります。
書類が準備できたら、こちらが受け取る書類もチェックしていきましょう。
購入代金や諸費用は税金や手数料が加算されると、実際に支払う金額が書面と異なる場合もあります。
住宅ローンを契約する場合はその内容も重要になってきます。
毎月の支払金額や金利、返済期間などをしっかり確認しておきましょう。
書類のチェックが終わったら工事完了書に押印して、いよいよ引き渡しとなります。
引き渡し後も、受け取った書類に関してはきちんと保管するようにしましょう。
給付金を受けるためには
また、国が実施している給付金などを受けるために以下の書類が必要になります。
- 瑕疵担保責任保険の証明書
- 住宅性能評価書
- 検査実施確認書
参考:新築購入!いよいよ引き渡し!その前に確認したいことは?
きちんと登記がなされているか、確認しましょう
不動産を購入した際には欠かせない登記。
特に新築時の登記は種類が多いので、トラブルに巻き込まれないためにもきちんと確認しましょう。
そもそも登記とは、法務局が管理する登記記録というデータに登録することです。
登記には不動産登記の他にも、商業登記や船舶登記などの種類があります。
商業登記とは会社や商人を対象とした登記。
船舶登記は船舶に関する私法上の権利関係を公示するための登記です。
今回は不動産の購入なので、不動産登記にあたりますね。
不動産登記とは
- 土地や建物の所在や大きさ
- 使用目的
- 所有者の氏名や住所
などを記録します。
不動産登記には「土地登記」と「建物登記」の2種類があり、それぞれの情報が以下のように分類されます。
- 表題部
- 権利部(甲区・乙区)
- 共同担保目録
土地1筆・建物1戸ごとに1組の不動産登記が必要です。
不動産の情報が登記された帳簿は「不動産登記簿」と呼ばれ、一般公開されているので誰でも閲覧することができます。
不動産登記と一口に言っても、数多くの種類があります。
不動産登記は大きく3つに分けることができます
- 土地に関する登記
- 建物に関する登記
- 権利に関する登記
さまざまな登記
さらに、状況に応じで登記を行う必要があります。
- 土地が未登記の際には「土地表題登記」
- 土地の一部を分けたい時には「土地分筆登記」
- 複数の土地を一つにまとめる際には「土地合筆登記」
- 土地を購入した場合は「売買による所有権移転登記」
- 不動産を担保にお金を借りる場合は「抵当権設定登記」
- 家を新築した場合は「建物表題登記」
- 住宅ローンを組む際には「所有権保存登記」
- 分譲用マンションを建築した時には「区分建物表題登記」
- 建物を取り壊した時には「建物減失登記」
- 宅地以外の土地に新築したなら「土地地目変更登記」
不動産登記の申請方法
- 法務局へ直接提出する書面申請
- 書類を郵便で送る郵送申請
- インターネットを利用するオンライン申請
まず申請書の作成と書類の準備を済ませて、法務局へ提出。
そこで登記官による審査が行われてから、登記識別情報通知書が発行されます。
そして登記申請手続きの完了になります。
以上が不動産登記の申請の手順です。
登記は司法書士や土地家屋調査士に依頼して代行してもらうのが一般的ですが、自分で行うこともできます。
土地登記と建物登記、両方とも個人で行うとそれぞれ20万円ほどの費用が浮くことになるので、大変お得です。
土地を買ったことによる所有権移転登記に必要な書類は以下の通りとなります。
土地を買ったことによる所有権移転登記
- 登記申請書
- 売買契約書
- 登記済権利証もしくは登記識別情報
- 売主の印鑑証明
- 買主の住民票
- 固定資産評価証明書
- 委任状
住民票は市役所に行って取ってきましょう。
これらの書類のうち自分で作成するのは登記申請書と委任状のみです。
どちらも法務局の公式ホームページでテンプレートが公開されているので、それに沿って作成すればそう難しいものでもありません。
申請書のテンプレートをダウンロードすれば解説が付いているので、何をどう書けばいいかも分かりやすいかと思います。
パソコンで作成してプリントアウトしたものでも問題はないようです。
委任状には売主の実印が必要となりますので、そこだけ注意するようにしましょう。
残りの書類に関しては不動産屋さんに依頼して持ってきてもらうことができます。
土地を購入した方はその際に土地登記をされたかと思います。
新築時における建物登記
ここからは、新築時における建物登記について説明します。
まず自分で登記を行う場合は、設計事務所や工務店にその旨を伝えましょう。
ただハウスメーカーや工務店によっては指定の事務所が決まっているなど、個人での登記に難色を示される場合もあるようです。
なので自分で登記を行う場合は工務店やハウスメーカーと契約する前にそのことを説明しておくとよいでしょう。
工務店やハウスメーカーと話がついたなら、次に書類を準備しましょう。
建物表題登記に必要な書類
- 申請書
- 住民票の写し
- 建築確認通知書
- 検査済証
- 工事完了引渡証明書
- 会社の印鑑証明書、代表者事項証明書などの資格証明書
- 建物図面、各階平面図
所有権移転登記を作成する場合と同様に、住民票の写しは役所で発行して貰いましょう。
また、こちらの申請書も法務局の公式ホームページから入手することができます。
氏名住所などの基本的なことの記入なので、特に難しいことはないかと思います。
建物図面・各階平面図については個人で登記を行う場合、自分で作成する必要があります。
これらに加えて、建売住宅の場合は譲渡証明書も必要です。
譲渡証明書は建売会社から貰えます。
その他の書類に関しては、工務店や設計事務所などに依頼して手に入れることができます。
地域によって検査済証があれば、工事完了引渡証明書や会社の印鑑証明書または代表者事項証明書などの資格証明書は不要になる場合もあります。
なのでやはり一番の難関は建物図面・各階平面図をどうやって作成するかということになるでしょう。
パソコンの場合はCADソフトを利用することで作成することができます。
手書きする場合は0.2mm以下の細ペンで書かないといけないので、まずペンを用意しましょう。
法務局では三角スケールで図面をチェックするらしいので、個人で作成する場合も縮尺目盛が付いているような定規を使って書くとよいでしょう。
建物所有権保存登記に必要な書類
次に建物を新築した時に必要な建物所有権保存登記の書類は以下の通りとなります。
- 登記申請書
- 家屋の登記事項証明書もしくは表題登記済証
- 建築確認済証
- 住宅用家屋証明書
建物所有権保存登記の登記申請書も所有権移転登記や建物表題登記の場合と同様に、法務局の公式ホームページでダウンロードすることができます。
こちらも必要事項を記入すればよいだけなので、特に難しくはありません。
家屋の登記事項証明書とは、登記簿謄本のことを指します。
表題登記済証というのは、建物表題登記が完了したという証明書になります。
登記完了証ということもあります。
表題登記の手続きが完了すると法務局から郵送されます。
建築確認済証とは、役所に違法建築ではないと確認してもらったという証明になります。
こちらはハウスメーカーや工務店やから貰うことができます。
建築確認済証は火災保険や地震保険の加入時に確認資料として使うことができます。
地震保険には建築年割引という制度があります。
こちらは昭和56年の6月以降に建設された建物であれば、保険料を10%割引してくれるというものです。
大変お得な内容なので、保険の加入時にも資料として提出できるように準備しておくとよいでしょう。
住宅用家屋証明書は所有権保存登記や抵当権設定登記の際に掛かる登録免許税の減免を受けるために必要な書類になります。
この書類を手に入れるためには市町村への申請が必要です。
宅用家屋証明書の申請に必要な書類
- 住民票もしくは印鑑証明
- 家屋の登記事項証明書もしくは表題登記済証
- 住宅用家屋証明申請書
家屋の登記事項証明書もしくは表題登記済証については、上で述べた通りです。
住宅用家屋証明申請書は各市町村のホームページからダウンロードすることができます。
また、これらの他に建売の場合は「売買契約書」。
注文住宅の場合は「請負契約書」が必要となります。
どちらも工務店やハウスメーカーから手に入れることが可能です。
住宅家屋証明書を取るためには一定の条件を満たしておく必要があります。
住宅家屋証明書を取得するための一定条件
- 個人が自己の居住のために使用する家屋であること
- 新築または取得後1年以内の家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 供用住宅(自宅でお店をする場合など)については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること
- 区分所有建築物(マンションなど)については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
抵当権設定登記を行うための書類
最後に住宅ローンを借りる場合に必要になる、抵当権設定登記を行うための書類も紹介します。
- 印鑑証明
- 登記識別情報
- 住宅家屋証明書
- 登記原因証明情報もしくは抵当権設定契約証書
登記識別情報や住宅家屋証明書に関しては上で述べている通りです。
登記原因証明情報もしくは抵当権設定契約証書については、銀行が用意してくれます。
建物を新築した時の建物表題登記は、建物の所有者に申請義務があります。
もし申請を怠れば10万円以下の過料となります。
また、登記識別情報通知書の受け取りは、登記完了から3ヶ月以内と定められています。
忘れずに法務局へ行って受け取るようにしましょう。
参考:新築時の登記費用はいくら?小学生でも登記で20万円節約する方法
まとめ
建物が完成しても家づくりはまだ終わらないようですね。
確認すべきポイントをしっかり押さえて、夢のマイホームをよりよい住まいにしていきましょう。